2018年の9月に第1回の公認心理士試験が実施されました。今までは心理系の資格といえば臨床心理士が有名。公認心理士の誕生によって臨床心理士が廃止となるわけではありません。
この公認心理士制度はどういったものなのかについての概要説明と私個人が感じる公認心理士制度についてお話ししていきます。
2017年に国家資格の公認心理士制度が誕生
2017年9月15日に施工された「公認心理師法」に基づき、国家資格の公認心理士制度が誕生しました。
この資格の導入について個人的には遅いと思わざるをえません。なぜなら、うつ病や精神疾患の患者数は年々増加していっているから。
この状態が続いてるにも関わらず国は何も対策をしてこなかったように感じています。2010年代後半からやっと労働時間の削減について向かい合うようになり、労働者の健康を保護しなければとの意識が芽生えてきたと思います。
公認心理士制度の誕生に伴って今までの臨床心理士が公認心理士より劣るとは、私は思っていません。また公認心理士へなることについて興味・感心がある方は心理資格ナビを参照してくださいね。
そもそも公認心理士とは?
今までは心理系の資格と言えば臨床心理士が代表的でした。この臨床心理士は民間資格で、新しく登場した公認心理師は国家資格。ここがまず臨床心理士と公認心理士の違いです。
また公認心理士は公認心理師法の中で次のように定義されています。
公認心理師とは、公認心理師登録簿への登録を受け、公認心理師の名称を用いて、保健医療、福祉、教育その他の分野において、心理学に関する専門的知識及び技術をもって、次に掲げる行為を行うことを業とする者をいいます。
(1)心理に関する支援を要する者の心理状態の観察、その結果の分析
(2)心理に関する支援を要する者に対する、その心理に関する相談及び助言、指導その他の援助
(3)心理に関する支援を要する者の関係者に対する相談及び助言、指導その他の援助
(4)心の健康に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供
公認心理師法より引用
公認心理師の受験資格は大学卒業と実務経験が必要となります。また今後はもうひとつの受験資格である大学院卒を満たして受験する人が多くなるでしょう。さらに臨床心理士には更新制度はありませんが、公認心理師には5年ごとの更新となっています。
国家資格の公認心理士誕生で期待すること
すでに自立支援医療費制度があるので、いままでどおりメンタルクリニックへの通院で、自己負担が少なることは別の記事に記事に書きました。
私が期待しているのは、現在自己負担となっているカウンセリング治療費の補助制度の誕生です。
国が資格制度を新たに設けたのならば、その有資格者たちにはカウンセリング治療をメインに行ってもらい、せめて健康保険の適用はしてほしい。というのが私の望みです。
始まったばかりの制度
この公認心理士の資格は誕生したばかりの新しい資格制度です。直接的に患者である人たちが診察を受けられるようになるにはまだ
しかし、国家資格が誕生したことにより前述したカウンセリングの保険適用がされる日が、やってくるのではないかと期待できますね。
現状の治療が役に立たないということはありませんが、カウンセリングにより薬物の離脱症状に悩むことなくうつ病の治療ができる日が来ることに期待しましょう。